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為替差損益の取扱い【消費税】
消費税法では、事業者が行った外貨建取引は、消費税法又は法人税法において円換算して計上すべきこととされている金額によることとされています。よって、為替予約がある場合を除き、原則として、事業者が資産の譲渡等を行った日の対顧客直物電信売買相場の仲値(T.T.M)によるものとされます。このため、資産の譲渡等の対価が入金された場合や、課税仕入れに係る支払対価を支払った場合には、資産の譲渡等や課税仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。しかし、消費税法においては、外貨建取引に伴う消費税について、原則として資産の譲渡等を行った日又は課税仕入れを行った日のT.T.Mで換算した円貨により金額を認識することとなり、決済時との差額は調整する必要はありません。