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法人設立時の届け出書類
法人を設立したときに、納税地の所轄税務署長へ届け出る書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
1.法人設立届出書
法人設立の日(設立登記の日)以後2カ月以内に提出しなければなりません。この届出書には、定款等の写しを添付します。
2.源泉所得税関係の届出書
(1)給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設等した場合に届出が必要です。
(2)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期の特例制度の適用を受ける場合に提出が必要になります。
3.消費税関係の届出書
(1)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金の額等が1,000万円以上である法人は提出が必要です。ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合は不要です。
(2)消費税課税事業者届出書(特定期間用)
特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合に提出が必要となります。なお、課税売上高に代え、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
(3)消費税課税事業者選択届出書
課税事業者になることを選択する場合に提出が必要となります。
4.青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受ける場合には提出が必要となります。
5.その他の書類
必要に応じて、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」