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死亡退職金を返還した場合【相続税】

受領した死亡退職金が、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであれば、たとえ受領した死亡退職金を返還したとしても相続税の課税対象となります。一方、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消されたものであった場合には、課税対象とはなりません。この場合、そのことが権限を有する期間の議事録等で明らかとなっていることが必要です。

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