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広告契約書の印紙税

新聞広告、コマーシャル放送の広告契約を行った場合、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当します。また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」にも該当します。その場合は、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する場合は第7号文書、それ以外は第2号文書となります。なお、1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではないため第2号文書に該当します。

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