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法人が借地権の返還を受けた場合
法人が立退料その他立退きに要する費用(以下、「立退料等」といいます。)を支払って借地権の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。ただし、これらの金額が、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額よりも少ない場合には、その減額した金額を加算します。
(1)立退料等だけを支払った場合
その支払った立退料等の金額
(2)売り手側の具体的対応
その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額
(3)立退料等を支払わなかった場合
通常支払うべき立退料等の全部または一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額は受贈益として認定されません。