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相続人以外が死亡保険金を受け取ったとき

死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には、死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)の適用がありますが、受取人が相続人でない場合は適用がありません。

また受取人が、被相続人の配偶者や一親等の血族以外である場合は、相続税額に2割が加算されます。

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