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駐車場の賃貸借契約書の印紙
印紙税法では、土地又は地上権の賃貸借契約書は、課税対象(印紙税額一覧表の第1号の2文書)に該当しますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書については、課税対象となりません。
そのため、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その契約が「土地の賃貸借」なのか、「駐車場という施設の賃貸借」なのかにより、印紙税の取扱いが異なります。
駐車場を借りるための契約としては、次のような場合が考えられるため、以下では、印紙税の取扱いを見ていきます。
1.駐車する場所として土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を貸し付ける場合の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当するので課税対象となります。
2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書に該当するので、課税対象となりません。
3.駐車場の一定の場所に駐車する契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書に該当するので、課税対象となりません。
4.車の寄託(保管)契約の場合
この場合は、車という物品を預かる寄託契約書に該当するので、課税対象となりません。
なお、土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。
そのため、土地賃貸借契約書で、その契約書に記載されている金額が「月額地代のみ」のような場合には、記載金額のない第1号の2文書となります。