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国外財産調書に係る過少申告加算税等
国外財産調書制度においては、適正な提出を確保し、国外財産に係る情報を的確に把握するために、次のような措置が講じられています。
(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、その調書に記載がある国外財産に係る所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下、「過少申告加算税等」という。)が5%軽減されます。
(2)国外財産調書の提出等がない場合の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合または提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に係る所得税等・相続税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重されます。
(3)国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の過少申告加算税等の軽減措置・加重措置の特例
国外財産に係る所得税等・相続税の調査に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある方が、その修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得等に係る書類の提示等を求められた場合に、一定の期限までにその提示等がなかったときは、前記(1)は適用されず、また、前記(2)は5%から10%となります。
(4)正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または正当な理由がなく国外財産調書を提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。