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建物賃貸借契約の違約金などの取扱い[消費税]
建物の賃貸人が賃借人から違約金などを受け取る場合の消費税の課税関係を確認します。
1.建物賃貸借契約を中途解約する場合の違約金
建物の賃貸借契約期間の終了前に入居者からの解約の申入れによる中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合は、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
これは、この違約金は、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補填するために受け取るものだからです。
2.建物賃貸借に係る保証金等から差し引く原状回復工事費用
賃借人が立ち退く際に、賃貸人が受け取る原状回復工事に要した費用に相当する額は、賃借人に対する役務の提供の対価となり課税の対象となります。
これは、賃借人は立退きに際して建物を原状に回復する義務がありますので、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは役務の提供となるからです。
工事費相当額を賃借人から預かっている保証金等の中から差し引いて受け取る場合も同様の取扱いとなります。
3.違約入居者から受け取る割増賃借料
賃貸借契約の契約期間満了後においても入居者が立ち退かない場合に、賃貸人がその入居者から規定の賃貸料以上の金額を受け取ることがあります。この金額は、入居者が正当な権利なくして使用していることに対して受け取る割増賃貸料の性格を有していますので、貸付けの対価として、その賃貸料の課税区分に応じて取り扱われます。
つまり、店舗及び事務所等の貸付けであれば課税の対象となり、住宅の貸付けであれば非課税となります。