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被災者が作成する契約書の印紙税非課税措置
自然災害等により被害を受けた人が作成する契約書等については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
1.自然災害とは
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。
2.対象となる契約書の範囲
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災者が作成する一定の契約書で、その自然災害の発生した日から5年以内に作成するものが対象です。次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建築工事の請負に関する契約書」のうち建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものであること。
(2)「被災者」が作成する契約書であること。
(3)次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること。
①自然災害により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
②自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
③滅失等建物に代わる(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
④代替建物を取得する場合
⑤代替建物を新築する場合
⑥損壊建物を修繕する場合
(注)代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。