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宅地開発等に係る開発負担金等
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その負担金等の性質に応じて次のように取り扱います。
(1)直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等の額(団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池など)
・・・土地の取得価額に算入します。
(2)その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等の額
・・・各々の施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
(3)主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設の負担金等の額(団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、消防施設等の負担金等)
・・・繰延資産となり、その償却期間は8年です。