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法人の有する金銭債権については、保証人がいるときは保証人からも回収できない時に貸倒処理が可能です。
保証人からの回収可能性を検討した結果、収入が生活保護と同程度であり、差押禁止財産程度しか有しないなど、実質的に回収できないことが判明した場合には、保証人に対して保証債務の履行を求めずとも、保証人からも回収がないものとして損金算入することが認められます。