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インボイス制度対応のためのシステム修正費用の取扱い

インボイス制度に対応するために、自社の固定資産であるシステムのプログラムに対する修正費用の取扱いを確認します。

(1)修繕費に該当する修正
システムのプログラムの修正が、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、現状の効用の維持等に該当し、これらの修正に要する次のような費用は修繕費として取り扱われます。

① 原稿の請求書等の形式に登録番号、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加

② 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素に対する仕様変更等

(2)資本的支出に該当する修正
ソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当します。

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