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実費弁償金の消費税課税

弁護士への支払に、実費弁償分の宿泊費と交通費のほか、登録免許税の立替金が含まれていることがあります。そこで、これらの費用の消費税の取り扱いについてみていきます。

弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払いを受ける一切の金銭をいうものと解されています。
従って、実費弁償分の宿泊費や交通費も弁護士の報酬又は料金に含まれ、役務の提供の対価として、課税仕入に該当します。

ただし、依頼者が本来納付すべき登録免許税については、弁護士において報酬又は料金と明確に区分し、立替金としている場合には、依頼者が登録免許税を負担したことになりますが、その支払には消費税は課税されませんから、依頼者の課税仕入には該当しないことになります。

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