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短期損害保険料を分割で支払った場合
法人が、短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合、契約日の属する事業年度において、保険料の全額を損金に計上することができるのでしょうか。
この場合、保険料の全額を契約日の属する事業年度において損金に計上することはできません。損害保険契約にあってはその契約を締結しただけでは債務が確定したということはできず、保険期間の経過に従って債務が確定すると考えられているからです。
また、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。しかし、この取扱いは、その事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分についての取扱いを定めたものであり、その事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分の金額の損金計上まで認める趣旨ではないと考えられています。