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外国の地方公共団体が課す罰金について

内国法人が納付する外国又はその地方公共団体が課す罰金または科料に相当するものについては、国内の罰金及び科料と同様、損金の額に算入しないこととされています。ここでいう外国又はその地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものとは、裁判手続等を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいうこととされています。

なお、いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続等を経て課された罰金等に相当するものとされています。

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