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共有者が死亡した場合の相続税
共有に属する財産の共有者の一人が死亡した場合でその者の相続人がいないときは、他の共有者がその持分に応じて遺贈により取得したものとして相続税が課税されます。
その場合の相続財産の評価時点は遺贈と同様、相続開始の時となります。また、申告期限は特別縁故者による財産分与の請求の有無によって、原則として次のとおりとなります。
(1)請求がない場合
特別縁故者の請求期限の満了の日の翌日から10日以内
(2)請求がある場合
分与額または分与しないことの決定が確定したことを知った日の翌日から10月以内