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要介護認定と障害者控除
納税者自身や同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。では、介護保険法の介護認定を受けた人は、所得税法において障害者控除の対象となるのでしょうか。
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されています。しかし、介護保険法の介護認定を受けた人については規定されていません。
したがって、介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象にはなりません。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、傷害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合のみ、障害者控除の対象となります。