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飲食代にまつわる税務

1.飲食代(交際費等)の取り扱い
飲食代に限らず交際費等は損金不算入が原則ですが、資本金又は出資金1億円以下の中小法人は、親会社の資本金が5億円以上の100%子会社等を除き、年800万円までは損金算入が認められています。飲食代については、1人5千円以下の少額なものは交際費等から除外することができます(以下、「5千円基準」といいます)。また一定の法人には、1人5千円を超えた場合でも、その50%相当額を損金算入することができます(以下、「50%損金算入の特例」といいます)。

2.対象となる飲食代
5千円基準も50%損金算入の特例も、対象となる飲食代の範囲は、「得意先等」との「飲食のみの接待」になります。自社の役員や社員、またはその役員や社員の親族などだけを対象とした飲食代、得意先とのゴルフや旅行などの途中での飲食代は、対象ではありません。また、食事券などを贈答することや飲食代を肩代わりすることも対象にはなりません。
一方、テーブルチャージ料やサービス料などは、飲食に類する行為として、5千円基準や50%損金算入の特例の対象になります。

3.帳簿書類等の記載と保存要件
5千円基準や50%損金算入の特例の適用を受ける場合、必要事項が記載された書類を保存することが要件になります。記載が必要な事項は、①飲食年月日、②得意先名等・当社との関係・参加者氏名、③参加者数(5千円基準のみ必要)、④飲食金額・飲食店名・住所、⑤その他飲食を明らかにする事項です。

4.飲食代の消費税
消費税の経理処理には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」があります。金額の判定は、会社が採用している消費税の経理方法が税込経理方式であれば税込金額で、税抜経理方式であれば税抜金額で行います。したがって、税込経理方式の方が税抜経理方式より交際費等の金額は大きくなります。
消費税の適用税率には、標準税率(10%)と飲食料品などに適用される軽減税率(8%)があります。飲食代でテイクアウトをした場合などは軽減税率が適用されますが、飲食店で飲食した場合は、標準税率が適用されます。
また酒類は標準税率になります。

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