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債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合 ~法人税~
債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合に、寄附金課税を受けない場合として、一般的に、債務超過でない債務者に対して債権放棄等をした場合でも、営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて軽罪合理性を有すると認められる場合には、債権放棄等による経済的利益の供与の額は、寄附金に該当しないものとして損金算入が認められます。
例えば、実質的に債務超過でない子会社等の再検討に際して債権放棄等を行う場合として、営業譲渡等による子会社等の整理等に際して、譲受者側等から赤字の圧縮を強く求められている場合などが考えられます。