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1月の税務処理~償却資産申告書・法定調書の作成と提出

1.償却資産申告書

(1)償却資産とは
償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産のうち、一定のものをいいます。事業に用いる機械や器具備品などが対象になります。
償却資産は、①構築物・建物附属設備、②機械及び装置、③船舶、④航空機、⑤車両及び運搬具、⑥工具・器具及び備品に分類されます。
これらのうち、構築物・建物附属設備と家屋(建物)の区分については、設備を家屋の所有者が同じか異なるかによって、取り扱いが異なります。

(2)申告の対象
償却資産申告の対象は、令和6年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。耐用年数が経過して償却済みになっている資産や、租税特別措置法の規定を適用して即時償却などをしているもの、簿外資産や遊休・未稼働の資産なども申告しなければなりません。一方、自動車税や軽自動車税の課税対象となるべきものや、無形固定資産・繰延資産などは、申告をする必要はありません。

(3)償却資産の申告と課税
償却資産の申告は、令和6年1月1日現在の償却資産の所有者が、1月31日までにその資産が所在する市区町村などに行います。申告は、「償却資産申告書」と「種類別明細書」などの所定の書類を作成し書面で提出するか電子申告により申告データを送信する方法で行います。
自治体は、償却資産の申告や調査に基づいて償却資産の価格等を決定し、償却資産課税台帳に登録します。課税台帳に登録された内容に基づいて税額が決定され、償却資産の所有者に納税通知書が交付されます。

2.法定調書

 (1)法定調書とは
法定調書は、所得税法や相続税法などの規定により、税務署に提出することが義務付けられている資料です。所得税法に規定されている法定調書が43種類、相続税法に規定されているものが5種類など、全部で約60種類の法定調書があります。
事業主が1月に提出するものとしては、「給与所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料の支払調書」などがあります。これらの法定調書を提出する際には、提出する法定調書を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を一緒に提出します。

(2)法定調書の提出
法定調書は、書面やe-Taxで作成や提出を行います。国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)では、給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払調書などを、画面上1件ごと入力したり、他のソフトで作成したCSVファイルを取り込んで作成することもできます。なお、前々年の提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上の場合は、その法定調書はe-Taxや光ディスク等、又はクラウド等による提出が必要です。枚数については、法定調書の種類ごとに判定します。
法定庁は、種類ごとに提出する範囲が異なります。例えば給与所得の源泉徴収票は、年末調整の有無など受給者の区分に応じて、提出範囲が定められています。

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