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ポイントを使用した場合の取扱い

個人が企業発行ポイントを使用した場合の課税関係を確認します。

1.原則的な取扱い
個人が企業発行ポイントを取得し、そのポイントを使用して商品購入した場合は、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、原則として、所得税の課税対象となる経済的利益には該当せず、よって確定申告をする必要はありません。

2.抽選で当選したポイントを使用した場合
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

3.医療費控除の対象となる医療品購入にポイントを使用した場合
ポイントを使用して医療品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、医療費控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合は、次のいずれかの方法で、所得金額及び所得控除額を計算します。
① ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
② ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額をして算入する方法

4.株式等の購入にポイントを使用した場合
証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

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