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令和5年分確定申告のポイント

1.令和5年分の留意点
 (1)e-Taxの利便性向上
国税庁のホームページには、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、申告書や青色申告書などを作成し、e-Taxによる申告書の提出ができる「確定申告書等作成コーナー」があります。確定申告書等作成コーナーには、マイナポータルを経由して控除証明書などのデータを一括で取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力できる、マイナポータル連携という機能が備わっています。令和5年分から、給与所得の源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金が、この機能の対象となります。

(2)公金受取口座登録制度
給付金などを受け取るための口座として、本人名義の口座を「公金受取口座」として登録ができます。登録可能な預貯金口座は、1人1口座のみです。
公金受取口座は、緊急時の給付金だけでなく、年金や児童手当、所得税の還付金などの受け取りにも利用できます。確定申告書には、還付金の受取口座を公金受取口座として登録することや、既に登録済みの場合は、公金受取口座を還付金の受取口座として指定することができるテェック欄が設けられています。

2.確定申告の誤りやすい事例
確定申告で誤りが多い事例を3つ紹介します。

事例①
令和2年分から給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。それに伴い給与等の収入金額が850万円をこえる場合で年齢23歳未満の扶養親族を有するなど一定の要件を満たすときは、給与所得から所得金額調整控除を行います。控除額や所得金額調整控除の適用誤りがみられます。

事例②
医療費控除に、薬局で購入した日用品が含まれている誤りがみられます。また、高額療養費や生命保険会社などからの入院給付金、出産育児一時金など、医療費が補填される金額が医療費の額から差し引かれていない事例もあります。

事例③
合計所得金額が、1,000万円を超える人は、配偶者控除や配偶者特別控除を適用できません。また合計所得金額が2,500万円を超える人は、基礎控除を適用できません。合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円の基礎控除を適用できますが、2,400万円を超え2,500万円以下の人は、合計所得金額に応じた控除額が適用されます。これらの控除の適用についての誤りもみられます。

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