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返還インボイスの取扱い
消費税のインボイス制度が始まり、買い手が仕入税額控除を適用するためには、原則売り手から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
返品や値引などの売上に係る対価の返還等を行った場合には、売り手は買い手に対し返還インボイスの交付義務がありますが、売上に係る対価の返還等の全額が税込で1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。売り手が振込手数料相当額を負担する場合、その負担額を売上値引として処理する場合には、通常1万円未満になりますので返還インボイスの交付義務が免除されます。
なお売り手が負担する振込手数料相当額について売上値引処理をする場合の適用税率は、その値引の基となる売り上げの適用税率に従うことになります。